働くと障害年金とめられてしまう!?

最近、ハローワークの職員のかたが、こんな話をされていました。

障害者の方が来て就職の相談をすると、「受給している障害年金が止められてしまうと困るので、就職したくてもできない」と言われることが往々にしてあるのだとか。

障害年金を受給されている方の場合、障害の状態を確認するために、永久固定でないかぎり数年ごとに、更新用の診断書を提出するようになっています。

この更新のときに、障害の状態が改善されていなくても、就労状況によっては、年金の支給停止や等級落ちに該当すると判断されてしまうことがあるのです。とくに、機能や数値による判定が難しい精神的疾患や内科的疾患を抱えている方の場合に多いようです。

障害年金は傷病により、日常生活や就労にいちじるしい困難がある場合に受給できるものですので、原因となっている傷病が軽減した場合は、致し方無いようにも思えます。ですが、いままで、頼りにしていた安定した年金収入がなくなることは、生活の大きな不安につながってしまうのは間違いありません。

来年4月1日から、障害者の方の法定雇用率が引き上げになります。それは、障害者雇用率の算定に精神障害の人も含まれるようになるからです。現行では、民間企業の法定雇用率は、2.0%でしたが、平成30年4月1日からは2.2%になります。国や地方公共団体の場合は、2.3%から2.5%に変わります。

対象となる民間企業の事業主の範囲も従業員50人以上から45.5人以上にひろがります。また、それに向けて障害者の方の雇用や職場定着に向けての各種助成金なども充実しつつあります。

現在は障害のある方の就労の環境などは、以前にくらべて多様になってきています。障害がある人にとっても働くことは、生きがいや喜びをもたらす大事な権利です。それなのに、受給している障害年金を働いていることだけを理由に停止するのは、障害者雇用の推進の流れに逆行するものなのではないでしょうか?