妊婦さんに朗報

妊娠中に医療をうけるときの妊婦加算が問題になっているようですが、こちらは妊婦さんに朗報です。

国民年金の第1号被保険者(自営業や学生などで、国民年金保険料の納付義務のある方)に対する産前産後の保険料免除制度が来年(平成31年)の4月から施行されます。
社会保険に加入している人には、前から保険料の免除がありましたが、国民年金の免除制度も実施されます。

産前産後免除期間は、国民年金の第1号被保険者の出産予定日のある月の前月(双子以上の場合は3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間です。

つまり、ふつうは4か月間、国民年金保険料が免除されるということになります。

なお、ここでいう出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産及び人工妊娠中絶も含みます。

出産前に産前産後免除に係る届出をを行う場合は、出産予定日の6か月前から市区町村に届出を行うことができるようになります。また、出産後でも免除申請を行うことができるようです。

届出に必要な添付書類は、

出産前の申請の場合、母子健康手帳や、医療機関発行の出産予定日等の証明書が必要になります。

出産後の免除の届出には、戸籍謄本、出生届受理証明書、母子健康手帳、住民票、医療機関発行の証明書などが必要になってくるようです。

日本の少子化・人口減少は、もうどうにもならないくらい進行していますが、少しでも次世代育成の助けになるといいですね。