1か月前と年金見込額が違っている!?

老齢年金は、受給権が発生する誕生日のおよそ3か月ぐらい前になると、緑色の封筒に入ったその人専用の年金の請求書が送られてきます。

そろそろ、手続きの準備をしてくださいということですね。

請求書の書き方や、添付書類は何が必要かなど、事前に年金相談をされる方もたくさんいらっしゃいます。当然、年金の見込金額もそこで確認することになるのですが、在職中で厚生年金に加入されている方の場合は、在職老齢年金の調整の対象になります。

65歳前は、厚生年金の報酬比例部分の年金額(厚生年金基金を含む)を12月で割った年金月額(基本月額と言います)と、いまの給料の月額(標準報酬月額)と、さらにその月以前1年間にもらったボーナスを12月で割った月額を足して、これらの合計額が28万円を超えると年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。

65歳以降はこの停止の開始額が46万円になります。

共済組合などからの老齢厚生年金(退職共済年金)をあわせて受けている場合も按分した額でそれぞれ支給停止されます。

給料は60歳になるとき下がったので、これには引っかからないという方、一部停止にはなるけれど、全額停止まではにはならない、ともらった見込金額を見て思われた方、賞与の部分はちゃんと計算に含まれているでしょうか?

12月の初めに一度、年金見込額をもらって、その後、賞与が支給され、さらに1月になってから受給の手続きをされるような方、もしかして1か月前より見込金額が下がっていませんか?そうなると、がっかりしてしまいますよね。

冬季賞与は金額が高いことが多く、会社のほうでも、年末ぎりぎりになってからの支給の場合、年明けしばらくしてから、賞与の支払い届を提出ということになると、年金事務所のデータがまだ未入力ということもありえます。

見込金額を打ち出してもらう場合は、わかっているようなときは出来るだけ、賞与が前年と同じくらい出そうだとか、給料が変わりそうだとか、退職の予定があり雇用保険から基本手当をもらおうと思っているとか、試算の条件を伝えることをおすすめします。