去年と違う!?年金の扶養親族等申告書

公的年金のうち、老齢年金には税金がかかります。

60歳から64歳までは、108万円以上、65歳以上では158万円以上の年金を受給している人は、ダイレクトに年金から税金が源泉徴収されます。

対象になる方には、例年11月の初旬に送られていた扶養親族等申告書が、今年はもう9月初旬に発送されています。

今回の扶養親族等申告書は今までのハガキタイプではなく、A4版に大きくなり、同封の返信用封筒で送ることとなっています。

受給者と対象になる扶養親族のマイナンバー(個人番号)の記入が必要となりました。

間違いがおこりやすいポイント①

受給者本人のマイナンバーは、コピーをとって、一緒に封筒に入れて送らなければなりませんが、扶養親族の分は、マイナンバーの記入は必要ですがコピーは不要です。

間違いがおこりやすいポイント②

配偶者等の名前がすでに印字されているため、誤って記入してしまう。

前年と状況が変わっている場合、例えば配偶者が働きはじめ勤め先で年末調整を受けられるような場合、控除が二重になってしまうような可能性があります。

平成30年分からは、税制改正のために、控除対象になる配偶者の要件に変更がありました。

平成29年までは、生計同一の配偶者で年間所得の見積額が38万円以下の方(収入では103万円以下)が控除対象でしたが、平成30年からは受給権者本人の合計所得が900万円以下の場合に限り、生計同一で年間所得の見積額が85万円(収入では150万円以下)の方となっています。

今回は面倒でも同封の手引きを見ながら、一つずつ確認をして提出をしましょう。

申告書を出さないと、本来より高い税金を引かれてしまい、確定申告で訂正しなければならないようです。