老齢年金の受給資格期間が10年に短縮

これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間などあわせて原則25年以上の資格期間が必要でしたが、

平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば、老齢年金を受け取ることができるようになります。

およそ64万人もの人が新たに受給権を獲得するとも言われています。

対象になる方には、2月下旬から順次、ターンアラウンド型といって、その方専用の年金請求書が送られていきます。今回は、8月1日を待たずに送られてきた請求書で手続きをすることができます。

それぞれの年金事務所では、臨時に相談ブースを増設して、対応にあたるようです。

受給権発生は、8月1日ですが、年金の支払いは9月分からですので、実際の年金の初回支払いは10月です。

10年以上の受給資格のある方の中には、今までの25年以上の資格期間を持っていたにもかかわらず、気づかずに請求をしていなかった可能性のある人もかなり見込まれます。

年金記録が宙に浮いていたり、合算対象期間(いわゆるカラ期間)を資格期間に含めることができることを知らない場合などです。

カラ期間というのは、受給資格期間には算入しますが、老齢基礎年金の額の計算には反映されません。

代表的なカラ期間はサラリーマンの奥さんの昭和61年4月1日前(20歳以上60歳未満だった場合)の任意加入できるのに任意加入しなかった期間や、平成3年3月31日までの20歳以上で学生だった期間などが挙げられます。

若いうちは、年金なんてまだまだ先の話と思いがちですが、実際、年金相談をしていると、60歳を過ぎると、20歳ぐらいときの記憶はすっかり思い出せなくて、そのころ勤めていた会社の名前がわからない、所在地がどこだったのか、社会保険料が給料から引かれていたのかも定かでないということもたびたびあります。

自分の年金記録をたまには整理しておくことも重要です。