令和4年4月から変わる育児・介護休業法

令和4年4月から変わることは

まず一番は成人年齢が満18歳になることではないでしょうか

もう18歳以上になっている人は、急に4月1日から大人だよと言われても戸惑いのほうが大きいのではないかと思います。とくに契約関係は、未成年者の取消権の対象外になってしまうので、悪質商法などに引っかからないように慎重な判断をしてもらいたいなと思います。

令和4年4月1日に、育児・介護休業法の改正もあります。

こちらは令和4年4月、令和4年10月、そして令和5年4月からと3段階で施行されることになります。

令和4年4月から施行の1つ目は雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化です。

このうち育児休業を取得しやすい雇用環境の整備では、以下のいずれかの措置をとることが義務付けられます。

①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)

③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

④自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

次に妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置ですが、周知事項として

①育児休業・産後パパ育休に関する制度

②育児休業・産後パパ育休の申し出先

③育児休業給付に関すること

④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担するべき社会保険料の取り扱い

となっていて、個別周知・意向確認の方法として

①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等のいずれかとなります。(①はオンライン可能③④は労働者が希望した場合のみということです)

2つ目は有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和ですが、

育児休業の場合、これまでは次の要件を満たさないと、育児休業が取得できませんでした。

(1)引き続き雇用された期間が1年以上

(2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない

4月からは(1)の要件が撤廃され(1年未満の労働者は労使協定の締結で除外可)

(2)の要件のみが残ります。

第2段の令和4年10月1日からは、産後パパ育休(出生児育児休業)の創設と育児休業の分割取得が可能となります。

そして第3段として令和5年4月1日から、従業員1,000人超の企業に対する育児休業等の取得状況を年一回公表することが義務付けされます。