これからの年金制度の改正の予定(主なもの)
1.65歳未満の在職老齢年金の支給停止調整開始額が47万円に引き上げ
2.65歳以降の在職定時改定の導入
3.繰り下げ受給制度の上限年齢が75歳に
4.繰り上げ調整率(減額率)が一月あたり0.4%に
1.在職老齢年金の支給停止開始額の変更について
いままで、65歳前で受給開始年齢に達しても厚生年金に加入して働いていた場合、月の給料総額(標準報酬月額)と月割した年間の合計賞与額、さらに自分の年金の報酬比例部分(基金の代行額を含む)の月割額の3つをあわせて28万円を超えると、その超えた部分の半分が支給停止されていました。
この先、調整のかかる基準額が28万円ではなく、65歳以降の支給停止調整額と同じ47万円になる見込みです。
今まで一生懸命働いて年金保険料を納めたのに、受給開始年齢になっても年金が止められてしまいがっかりした、という方も少なからずいらっしゃいました。
2.在職定時改定の導入
65歳を過ぎても厚生年金に加入して働いていた場合、70歳になるか、退職(厚生年金から外れる)をした時点のどちらか早い契機で、そこまでの年金加入月数を区切って再計算していました。そうすると、退職しない限り65歳以降5年間、年金額が増額改定されません。それを、1年に1回定時で区切って、そこまでの分を加えて年金額を計算しなおすことにするというものです。
65歳までの雇用がほぼ定着し、来年の春には70歳までの雇用が努力義務になる見込みです。いずれも高年齢者の就業意欲を削がないための配慮ですね。
年金の繰上げと繰下げについては、また次の機会に記事を書かせていただきたいと思います。