有給休暇の義務化

労働基準法39条では、使用者は、その雇い入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、また分割した10労働日の有給休暇を与えなければならないということになっています。

働き方改革関連法案の成立により、労働基準法が改正され、平成31年4月から年10日以上の有給休暇がある労働者には、使用者が時季を指定して年5日の有休休暇の付与が義務付けられます。ただし、労働者が自発的に取得した場合や、計画的付与のよる日数は差し引かれます。

使用者が時季を定めて労働者に年休を付与するにあたっては、あらかじめその旨を労働者に明らかにした上で、時季に関して労働者からの意見を聴取しなければならず、また、労働者の意向を尊重するよう努めることも規定されるようです。

また、労働者の有給休暇の取得状況を把握するための管理簿(年次有給休暇管理簿)の作成が使用者に義務付けられます。管理簿には、労働者が年休を取得した時季、日数および基準日を記録するものとされ、3年間の保存義務を課すこととされています。

働き方改革関連法案で決定された残業時間の規制については、中小企業は平成32年度の4月からと実施の猶予期間が設けられていますが、こちらの有給休暇の取得の義務化は猶予の特例はなく、平成31年の4月から中小企業も即実施となります。義務違反の場合は罰則も設けられ、6か月以下の懲役か30万円以下の罰金が課されることになります。

年次有給休暇の取得時季については、夏季休暇や年末年始の休暇に年休を追加させる方法や、祝日の隙間を埋める方法、あるいは、サービス業などで一斉に年休を取得をすることが困難な場合などは、繁閑の予想をもとに取得してもらう方法などが考えられます。