無期転換ルール

有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールが開始されます。

労働契約法第18条として平成25年4月1日から施行されたルールにより、平成25年4月に締結された契約から5年が経ち、この平成30年4月で更新するような場合、次の更新の前に労働者が無期転換の申し込みをすると、事業主はこれを受け入れなければなりません。

労働者が繰り返し有期労働契約で働くことは常に雇止めの不安がつきまとい、また不合理な労働条件のままで働くことを求められかねません。

無期転換ルールは、こうした問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる社会を実現するためのものです。

有期労働契約の従業員が条件を満たし、無期転換の申し込みがあった場合は、事業主は拒むことができません。これは、定年後の継続雇用制度で働く高齢者も、対象になります。

ただし、有期雇用特別措置法により、無期転換ルールの特例というものがあります。

特例ですから、無期転換権を発生させないようにできるということになります。

それは、事業主が雇用管理措置に関する措置についての計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受ける場合です。

事業主が、特例制度の対象労働者に関して、能力が有効に発揮されるような雇用管理に関する措置についての計画を作成し、都道府県労働局に提出し、申請された計画が適切であれば、認定され、特例が認められるというものです。

雇用管理に関する措置とは、「高年齢者雇用推進者の選任、職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施、作業施設・方法の改善、健康管理、安全衛生の配慮、職域の拡大、知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進、賃金体系の見直し、勤務時間制度の弾力化」をいい、このうちのいずれかを実施することが必要になります。

また、このほかに高年齢者雇用確保措置として、65歳以上への定年の引上げ、継続雇用制度の導入のいずれかを講じていることも必要です。