11月22日はいい夫婦の日
年金相談にも、ご夫婦一緒に老齢年金の手続きに見えられる方がたくさんいらっしゃいます。はたから見ていても仲が良さそうで微笑ましい感じがします。
で、ひと通り老齢年金の相談と、手続きが終わると、よくこんな質問が出ることがあります。それも大体は奥様のほうから「もし、この人が亡くなったら、私の年金はどうなりますか?」
厚生年金や共済年金をかけた旦那さんの場合は、奥様に遺族厚生年金、あるいは遺族共済年金が出ることになります。
遺族厚生年金は老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4です。
つまり、厚生年金をかけていたときのお給料をもとに計算した部分の75%です。基礎年金部分は計算の対象となりません。
60歳から65歳までは一人一年金ですので、遺族厚生年金かご自身の老齢年金かどちらか選択してもらうことになります。
65歳になると併給になり、自身の老齢年金と遺族厚生年金をあわせてもらうことが出来るのですが、平成19年4月以降は、自分の納めた年金保険料を反映させるために、老齢厚生年金が優先して支給されるので、遺族厚生年金は老齢厚生年金との差額が支給になります。そのため、長年、奥様が厚生年金をかけて働いてきたような場合は、遺族厚生年金としてもらえる金額がなかったり、もらうことができても、かなり少額だったりすることもあります。
このあいだ、日本年金機構のサンプル調査で、再婚などの理由により遺族年金の失権事由にあてはまる人に年金を払い続けていたということが明らかになりました。たぶん、再婚したら、受給権がなくなることを知らなかった方が大多数なのではと思いますが、かなりの人数と金額だったので、少し唖然としました。
また、遺族年金は税金がかかりませんが、わりと高額の受給をされている方もいるとの理由で、課税を検討するむきもあるようです。