もうすぐ5月5日のこどもの日ですが、今や少子化で、子どもは貴重な存在です。
小さな子供はいつ病気になるかわかりません。特にまだ抵抗力の弱い小学校入学前の子供は、急に具合が悪くなったりすることも多いかもしれませんね。
もし、子供が急な病気になってしまったり、ケガをしてしまったら、そんな時はまず、お医者さんに連れて行かなくっちゃというのが一般的な話ですよね。
でも、会社の有給休暇は事前申請制で、子供の病気やケガを理由に急に会社を休むと欠勤扱いになってしまうのでは、なんてお悩みの方もいるかもしれません。
そんなときのために、育児・介護休業法の第16条で規定されている子の看護休暇という制度がちゃんとあるんです。ご存知でしたか?
小学校入学前の子供を養育している場合は、年に5日(子供が2人以上のときは10日)の休暇がとれます。連続して5日取らないといけないということはなく、また平成29年1月1日からは、半日単位の取得もできるようになりました。
この休暇は、病気になったり、ケガをした場合だけでなく、予防接種や健康診断を受けさせるためにも、使えますので、子育てと仕事の両立の強い味方になります。
有給は事前に申請しないと取ることが出来ない場合がありますが、これは急を要する場合が多いので、電話などで事業所に休暇の申請をしても大丈夫です。
ただし、この休暇は、その事業主に継続して雇用された期間が6か月に満たない人や1週間の所定労働時間が2日以下の人などは、利用することができません。
少人数の会社などでは、急に休んだ場合など他の人にその業務の負担がいくことも考えられますので、普段からの職場環境に対しての自分なりの配慮は大事だと思います。
この休暇を使用したときに、有給か無給かはその事業所によって違っています。就業規則などで、確認してみましょう。