6月に入り、いよいよ労働保険の更新の季節がやってきました。
提出は例年通り7月10日(火)までとなっていて、顧問先から続々と緑色と青色の封筒が集まってきています。
今年は、雇用保険の料率の改定はないものの、労災保険料が業種によってはいくらか下がっているものがあります。
労災保険は、労働基準法上の労働者すべてに対して適用されるため、パートタイマーやアルバイトだけでなく、不法就労の外国人なども対象者となります。
たとえ、一日だけのアルバイトだとしても、対価として支払った賃金も計算に入れなければなりません。調査で漏れが指摘されることもけっこうあります。
事業主の皆さん、顧問先でなくともお手伝いいたしますので、ぜひお問い合わせください。