間違いで高い労働保険料を払っていませんか?

労働保険の更新業務も7月10日の期限を間近に控え、終盤に入ってきました。労働保険のうち、雇用保険のほうは、事業の種類が大きく3つに分かれています。

まず1つ目が一般の事業、

2つ目が農林水産・清酒製造の事業

3つ目が建設の事業

それぞれ、雇用保険料率が違っています。

一般の事業が

9/1,000(労働者負担 3/1,000 事業主負担 6/1,000)

農林水産・清酒製造の事業が

11/1,000(労働者負担 4/1,000 事業主負担 7/1,000)

建設の事業が

12/1,000(労働者負担 4/1,000 事業主負担 8/1,000)

という具合になっています。(いずれも平成29年度)

一般の事業でないものを、特掲事業といい、雇用保険の失業等給付の負担の均衡化を図るために、短期雇用特例被保険者が多く雇用される事業については、雇用保険料率が一般の事業に比べて高くなっています。

ただし、農林水産業のうち、季節的に休業したり、事業の規模が縮小することのない事業として厚労省が指定する次の事業については、一般の事業と同じ率(9/1,000)になります。

※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖及び特定の船員を雇用する事業

これらの事業については、自然の影響を受けにくく通年の安定した雇用が可能なため、一般の事業と同じ低い雇用保険料率が適用になるのです。

そうです。この農林水産業が、曲者なのです。

最近は、農業といっても、工場のなかの屋内設備で、土を使わず水耕栽培で種まきから収穫まで一貫したシステムでつくられている野菜やキノコ類もあります。

このような場合は、農業ではなく食料品製造業に分類され、労災保険料率も13/1,000ではなく、6/1,000が適用されます。

最初に適用事業所の設置届を出す際に、よく内容を説明しないと、高い保険料率を払うことになってしまい、訂正するにしても、さかのぼって2年前の分からということになってしまいます。また、従業員にも、返金しなければなりません。

ただし、単にビニールハウス内で作物を栽培している場合は農業の扱いとなります。

また、何でそうなってしまったのかは不明ですが、養豚業なのに、高い率で雇用保険料を払っていたという例もあったそうです。

労働更新の年度更新の際には、事前に印字されている保険料率をもう一度、確認してみましょう。

上の写真は、5月15日に局地的なひょうが降ったときの写真ですが、そのせいで全国一おいしいと言われる湯沢市三関産サクランボが大打撃(@_@。

一時はもう、今年はまるっきりダメか~と言う話でしたが、なんとか残ったものを収穫できたようです。えくぼのようなキズがあるものもたくさんあります。

でも、味は天下一品!!今年もおいしいサクランボをいただきました。