雇用保険料率が今年も4月から引き下げ?

現在、平成29年4月1日以降の失業保険給付の雇用保険料率を労働者負担・事業主負担ともに、1/1,000ずつ引き下げるための法律案が、国会に提出されています。

法律案が修正されずに、国会で成立した場合、平成29年4月1日から1年間の雇用保険料率は、次のようになる見込みです。(事業主負担は雇用保険二事業の保険料率を含む)

一般の事業では

労働者負担 4/1,000 → 3/1,000 事業主負担 7/1,000  → 6/1,000

農林水産・清酒製造の事業

労働者負担 5/1,000 → 4/1,000 事業主負担 8/1,000 → 7/1,000

建設の事業

労働者負担 5/1,000 → 4/1,000 事業主負担 9/1,000 → 8/1,000

昨年も4月1日から失業等給付は1/1,000ずつ、雇用保険二事業分は0.5/1000の引き下げがされましたが、今年も引き下げが決まれば、少しでも負担が低くなりうれしいことです。

雇用保険積立金には、まだまだ余裕があるということなのでしょう。

その他の主な変更点は、倒産、解雇など非自発的な離職者(特定受給資格者)に対する所定給付日数(基本手当をもらえる限度日数)が、30~35歳未満では 90日→120日 35~45歳未満では 90日→150日 に引上げされます。

さらに、育児休業給付の支給期間の延長は、保育所に入れないなどの場合、1歳6か月まで→2歳までになる見込みです。(平成29年10月1日から)

また、去年までは雇用保険の加入は、65歳になると終わりでしたが、1月1日から週20時間以上で31日以上の雇用の見込みがある場合、65歳以上の人にも雇用保険の加入が義務づけられました。

受給資格を満たして離職した場合には、基本手当ではなく、基本手当日額相当の30日分、あるいは50日分といった高年齢求職者給付金が一時金で受給できます。

まだ今のところ、雇用保険料の納付は労働者、事業者ともに猶予されています。

65歳前の基本手当の受給と違い、厚生年金が止まるといったこともありません。

新たに、65歳以上で被保険者になる人の届出は特例で3月31日までです。

対象となる人を取り落としていないか、もう一度確認してみましょう。

<追記>雇用保険料率の引き下げについては、平成29年3月31日に国会で成立し、4月1日から施行されました。