手前味噌にはなりますが・・・
このたび、当藤原社労士事務所の就業規則を作成しました。
本来、当事務所では就業規則の作成・届出の義務はないです。(作成・届出の義務は常時従業員を10人以上、使用している場合)
が・・・あえて下記のような理由で作りました。
①携わっている業務そのものが、労務管理をするべき社会保険労務士業であること
②事務所としても、きちんとした規則やポリシーに則って業務を遂行することが出来ること
③スタッフとの間にコンプライアンス(法令遵守)の信頼関係を構築できること
④新たなスタッフを採用する場合に、就業規則があれば安心して働いてもらえること
⑤お客様に見ていただく具体的なサンプルがほしかったこと
去年の暮れあたりから、助成金の申請のための整備や、労基署の調査があったのを契機にということで、かなり就業規則の作成・変更の依頼がありました。
会社は「いきもの」ですし、長い間には法律も変わってきます。
就業規則は会社の憲法と同じで、特に大事なものです。
当事務所では、ご要望のあった変更点だけでなく、必ず全体的な見直しをさせていただいております。
もう一度、自分の事業所の就業規則を確認しておくことも大事ですね。