新年度がスタートし、新入社員を迎えた事業所も多いことと思います。
初めてのお給料が出るのは、約一か月後ですが、今から初任給を何に使おうかと楽しみにしている人も多いのではないでしょうか。
労働基準法第24条では、賃金の支払いについての5原則というものが定められています。
1.通貨払い
日本銀行券と日本の鋳造貨幣で支払うべきということです。
現物給与で渡されても、困ってしまいますものね。
ただし、労働組合との労働協約があれば通貨以外の物での支払いも認められます。
また、事前に労働者の同意を得られれば、銀行などの金融機関に振込みすることができます。
退職手当は、高額な場合が多いので、小切手での交付もOKです。
2.直接払い
賃金は労働者本人に直接払わなければいけません。
代理人に支払うのはダメですが、本人の使者に支払うことは大丈夫です。
代理人とは、代理する権限を受けた人ですが、使者は単に本人の意思表示を伝えるだけの人です。例えば、病気療養中の労働者に変わって家族が給料を受け取りに来るような場合が当てはまります。
3.全額払い
所得税・住民税・社会保険料の控除は法令で定められているので、賃金からの控除ができます。後は、労使協定が締結されていれば、社員旅行の積み立てや、財形、組合費なども控除できます。
また、計算の都合上、基本給(固定給)はその月に支払いをして、残業代(変動給)は次月に支払うという方法も、就業規則等に定められていれば、違法にはなりません。
4.毎月一回以上支払い
臨時の賃金や賞与(ボーナス)は、もちろん例外です。年俸の場合は、毎月一回以上に分割して支払うことになります。
5.一定期日払い
毎月○日に支払いますという期日が、定まっていなければなりません。資金調達が何らかの都合でつかないために、遅配になってしまったりしたら大変です。(会社があぶないなんて噂が立ってしまいかねません。)
まとめ
言われてみると、当たり前のことばかりなのですが、意外と新しく給与の支払い担当になった方や、会社の経営者の方でもこの5原則を知らないでいる場合もあります。外れている事項がないか、今一度、確認をしてみてください。