新年度を控え、何かとしなければならないことが多くなる時期ですが、36協定の提出を毎年4月にしている事業所も割合多いかと思います。
日本ではいまのところ、法律では1週間の労働時間は40時間以内となっていて、これは誰しもが知っていることです。
36協定といえば、労働基準法36条で決められている残業の免罰効果のための協定です。
使用者は、この労使協定を締結し、これを労働基準監督署に届け出ることで時間外労働や休日労働をさせることができるようになります。
36協定に定めること
①時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由
②業務の種類
③労働者の数
④1日及び1日を超える一定の期間(1日を超え3カ月以内の期間・1年間)についての延長することができる時間又は労働させることができる休日
⑤36協定の有効期間
ただ、36協定を結んだだけでは時間外労働をさせても良いということだけで、時間外労働の限度基準は守らなければなりません。
時間外労働の限度基準は、(原則として)1週間15時間、1か月間45時間、3か月間120時間、1年間360時間(1年単位の変形労働時間制を採り、対象期間が3か月を超える場合は)1週間14時間、1か月間42時間、3か月間110時間、1年間320時間です。
工作物の建設業や自動車の運転業務などについては、この限度時間は適用除外です
限度基準をどうしても超えて労働時間を延長しなければならないときは、特別条項付きの協定を結ぶ必要があります。
特別条項付き協定
特別条項は協定の枠の下のほうに加えられるので、但し書きみたいに受け取られますが、実はこれがかなり重要な部分です。
この特別条項があるかどうかで、まるっきり残業させてもよい時間が変わってしまうのです。
特別条項付き協定を締結すると、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情(臨時的なものに限る)が発生したときに限って、一定の期間について、限度時間を超える時間外労働をさせることができるのです。
この特別条項を付ける臨時的な事情とは、例えば、臨時の受注、納期の変更やひっ迫、大規模なクレームの対応、サービス業の場合はイベントの開催による来客数の大幅増などです。
中には、1ヵ月100時間、1年間800時間という事業所もあります。
実は、この特別条項の労働時間には、できる限り短くするように努めなければいけないという努力義務はありますが、何時間までという制限はないので、青天井なのです。
割増賃金率も法定割増賃金率(2割5分)を超える率とするように努めなければならないとなっています。
臨時的な時間外労働なので、一時的、突発的な事態に対応するものとして、全体として一年の半分を超えないようにしなければなりません。
最近は、電通社員の過労死自殺を受けて、長時間労働に対する規制が厳しくなってきました。
特別条項を付けていてその時間が長いと、労働基準監督署から事業所に長時間労働に対しての調査も入るようになりました。
残業時間が月80時間を超えると、心身の疲労が大きくなり、メンタルヘルスにも悪影響が出ると言われています。
最近の労働裁判では、月80時間を超える残業については、「公序良俗に反する」とか「労働者への配慮に欠ける」との判断が相次いでいるようです。
2月から始まったプレミアムフライデーも労働時間を考慮してというより、景気の活性化のために経済界が主導して始まった制度のようです。そのため、かえってサービス業などは、負担が増えてしまうのではないかという懸念もあります。
今の世の中は、お店も夜遅くまで営業し、ネットで注文したものが翌日には宅配便で届くといった便利すぎるサービスの時代です。私たちが更なる便利さをどんどん求めていくと、その余波が誰かの労働時間の延長につながってしまう可能性もあることを認識する必要があるのかもしれません。