障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代もの方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがではじめて医師または歯科医師の診療をうけたときに「国民年金」に加入していた場合は「障害基礎年金」、「厚生年金」に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
障害年金はその症状、状態が続く限り、ずっと受給できます。
場合によっては、その人の一生に寄り添っていくかもしれません。
申請するなら、ぜひ信頼できる社会保険労務士にお任せください。
藤原社労士事務所は、必ずご本人またはご家族の方と面談の上で、お引き受け致します。相談料は無料。(土日祝日対応可)着手金もいただいていません。
藤原社労士事務所は、障害年金を扱っている団体等とは一切提携していませんので、紹介料などの上乗せは発生しません。
障害年金の申請手数料は、原則として、①決定された年金額の2か月分、②初回振込額の10%、を比べてどちらか多い額となります。
※不支給決定の場合は、申請手数料はいただきません。その場合は、交通費、診断書料、郵送料等、実費分のみご負担いただきます。
※審査請求、再審査請求の場合は、協議の上で料金を決定させていただきます。
※お引き受けできるのは、原則として秋田県南部の大曲年金事務所、本荘年金事務所管内にお住まいの方です。